尼崎市議会 > 2011-03-03 >
03月03日-02号

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  1. 尼崎市議会 2011-03-03
    03月03日-02号


    取得元: 尼崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-04
    平成23年  2月 定例会(第11回)        第11回尼崎市議会会議録(定例会)第2号        --------------------◯議事日程    平成23年3月3日 午前10時30分 開議第1       議会運営委員の辞任について第2 報告第1号 専決処分について第3 議案第34号 尼崎市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について第4 議案第35号 尼崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について第5 議案第36号 尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について第6 議案第37号 尼崎市職員で外国の地方公共団体の機関等に派遣されるものの処遇等に関する条例の一部を改正する条例について第7 議案第38号 尼崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例について第8 議案第39号 尼崎市職員定数条例の一部を改正する条例について第9 議案第46号 尼崎市都市公園条例の一部を改正する条例について第10 議案第47号 尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について第11 議案第48号 尼崎市農業共済条例の一部を改正する条例について第12 議案第49号 尼崎市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について第13 議案第21号 平成22年度尼崎市一般会計補正予算(第7号)第14 議案第22号 平成22年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第1号)第15 議案第23号 平成22年度尼崎市特別会計都市整備事業費補正予算(第1号)第16 議案第24号 平成22年度尼崎市特別会計公共用地先行取得事業費補正予算(第1号)第17 議案第25号 平成22年度尼崎市特別会計青少年健全育成事業費補正予算(第1号)第18 議案第26号 平成22年度尼崎市特別会計介護保険事業費補正予算(第2号)第19 議案第27号 平成22年度尼崎市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算(第1号)第20 議案第28号 平成22年度尼崎市特別会計老人保健医療事業費補正予算(第3号)第21 議案第29号 平成22年度尼崎市特別会計競艇場事業費補正予算(第1号)第22 議案第30号 平成22年度尼崎市水道事業会計補正予算(第1号)第23 議案第31号 平成22年度尼崎市工業用水道事業会計補正予算(第1号)第24 議案第32号 平成22年度尼崎市自動車運送事業会計補正予算(第2号)第25 議案第33号 平成22年度尼崎市下水道事業会計補正予算(第1号)第26 議案第50号 包括外部監査契約の締結について第27 議案第51号 工事請負契約について第28 議案第52号 工事請負契約について第29 議案第53号 工事請負契約について第30 議案第54号 工事請負契約について第31 議案第55号 指定管理者の指定について第32 議案第56号 訴えの提起について第33 議案第57号 訴えの提起について第34 議案第59号 権利の放棄について-----------------------------------◯出席議員 1番     明見孝一郎議員 2番     和田周治議員 3番     眞田泰秀議員 4番     土岐良二議員 5番     丸山孝宏議員 7番     田中淳司議員 8番     高濱黄太議員 9番     鬼塚三代議員11番     森村太郎議員12番     福島さとり議員13番     開康 生議員14番     上村富昭議員15番     寺坂美一議員16番     丸岡鉄也議員17番     須田 和議員18番     酒井 一議員19番     真崎一子議員20番     広瀬早苗議員21番     北村章治議員22番     宮城亜輻議員23番     杉山公克議員24番     真鍋修司議員25番     前迫直美議員26番     津田加寿男議員27番     上松圭三議員29番     弘中信正議員30番     都築徳昭議員31番     辻  修議員32番     義村玉朱議員33番     塩見幸治議員34番     小柳久嗣議員35番     安田雄策議員36番     仙波幸雄議員37番     北村保子議員38番     荒木伸子議員39番     波多正文議員40番     寺本初己議員41番     高岡一郎議員42番     田村征雄議員43番     松村ヤス子議員44番     早川 進議員-----------------------------------◯議会事務局事務局長    藤田末廣君事務局次長   高見善巳君議事課長    中村知章君-----------------------------------◯地方自治法第121条の規定による出席者市長      稲村和美君副市長     江川隆生君副市長     村山保夫君企画財政局長  岩田 強君総務局長    俵 雄次君協働推進局長  鶴田 茂君環境市民局長  浅野悟郎君医務監     大橋秀隆君健康福祉局長  山本博久君こども青少年局長      吹野順次君産業経済局長  芝 俊一君都市整備局長  衣笠年晴君消防局長    野草信次君水道事業管理者 森山敏夫君自動車運送事業管理者   有川康裕君企画財政局総務課長    白畑 優君教育委員会委員長     仲野好重君教育長     徳田耕造君選挙管理委員会委員長     桑田茂樹君代表監査委員  須賀邦郎君-----------------------------------(平成23年3月3日 午前10時33分 開議) ○議長(仙波幸雄議員) これより本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において北村保子議員及び小柳久嗣議員を指名いたします。 この際、諸般の報告をいたします。 蔵本八十八議員が去る2月25日、御逝去されました。まことに哀悼痛惜の念に耐えません。ここに謹んで御報告いたします。 ただいまから、故蔵本八十八議員の御冥福をお祈りし、黙祷をささげます。全員御起立願います。   (全員起立) ○議長(仙波幸雄議員) 黙祷。   (黙祷) ○議長(仙波幸雄議員) 黙祷を終わります。御着席願います。   (全員着席) ○議長(仙波幸雄議員) それでは、その他の事項について、事務局長より報告いたさせます。 ◎事務局長(藤田末廣君) 御報告いたします。 現在の出席議員は41人であります。 次に、本日の議事日程は配付いたしましたとおりであります。 報告事項は以上であります。 ○議長(仙波幸雄議員) この際、故蔵本八十八議員に対し弔意を表するため、安田雄策議員から発言を求められておりますので、これを許します。 安田雄策議員。   (安田雄策議員 登壇) ◆35番(安田雄策議員) 追悼の辞。 お許しを得ましたので、去る2月25日に逝去されました故蔵本八十八議員の急逝を悼み、謹んで哀悼の意を表します。 きょう、ここに第11回尼崎市議会定例会本会議第2日の開会に当たり、私は議員各位の同意を賜り、尼崎市議会を代表いたしまして、ここに謹んで蔵本八十八議員の御冥福を祈り、追悼の言葉をささげます。 本日、この本会議場入場に際し、あなたの容姿とけいがいに再び接することのかなわぬことに思いをいたすとき、改めて惜別の情を禁じ得ないところです。 あなたは生来の誠実さと飾らないお人柄から、人望すこぶる高く、またその卓越した識見と社会公共への厚い志ゆえに、地域住民の厚い信頼を得て、平成9年尼崎市議会議員選挙において初当選の栄に輝かれ、以来4期約14年にわたり、市政の推進に参画されていったのであります。 議会活動におきましては、昨年7月まで議長を務められたのを初め、総務消防委員会委員長経済環境企業委員会委員長企業会計決算特別委員会委員長、監査委員、農業委員などの要職を歴任され、その豊かな識見と卓越した指導力をもって、本市の発展と市民福祉の向上に多大な貢献をしてまいりました。 その活動は、本市のみにとどまらず、平成21年には市議会議員共済会代議員を、また昨年は、近畿競艇主催地議会協議会の会長を務められるなど、幅広い活躍をされました。 他方、外にあっては長年珠算の指導に携わり、平成7年7月には社団法人全国珠算教育連盟の兵庫県支部長、さらに平成21年7月には同連盟の理事に就任されるなど、珠算教育の振興に情熱を注がれました。 そうした熱意が実を結び、平成16年に本市は尼崎計算教育特区、いわゆるそろばん特区の認定を受け、本市児童の学力向上に大きく寄与しております。 あなたの輝かしい功績を数え上げれば、そのいとまもございません。みずからの力で築き上げた議会内外における厚い信頼をもとに、今後の市政推進により一層活躍されるものと信じておりましたところ、その志を半ばにして不帰の客となられたあなたの心中を察するとき、まことに痛惜に耐えません。 私もあなたと同じく、平成9年から市議会議員となりました。会派は異にしますけれども、同じ議員といたしまして今後も政策論議を交わし、互いに切磋琢磨していきたいと考えておりましたが、もうそれもかないません。 本市は今、かつてない厳しい状況に直面しており、これを克服し、真に市民のための施策を見きわめていかなければならない非常に重要な時期にございます。このようなとき、あなたの不撓不屈の闘志、御家族の手厚い看護のかいなく早世されることとなりましたことは、市政推進の上でまことに大きな損失であると申さねばなりません。 私ども市議会は、あなたの意志を受け継ぎ、地域社会の発展と住民の幸せのために、議会人としてより一層の努力を傾注することをお誓い申し上げるのみであります。 ここに、第11回尼崎市議会定例会本会議第2日の開会に当たり、故蔵本八十八議員のありし日の面影をしのび、生前の御功績をたたえ、ひたすら泉下の平安と、御遺族並びに本市の前途に限りなき御加護を賜りますことを祈念いたしまして、追悼の言葉といたします。 平成23年3月3日             尼崎市議会議員              公明党 幹事長                安田雄策 ○議長(仙波幸雄議員) 日程に入ります。 日程第1 議会運営委員の辞任についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、丸岡鉄也議員の退席を求めます。   (丸岡鉄也議員 退席) ○議長(仙波幸雄議員) 本日付で丸岡鉄也議員から、都合により議会運営委員を辞任したい旨の願い出があります。 お諮りいたします。 委員会条例第12条第1項及び第4条第2項の規定により、丸岡鉄也議員議会運営委員の辞任を許可し、議会運営委員の定数については7人とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(仙波幸雄議員) 異議なしと認めます。 よって、丸岡鉄也議員議会運営委員の辞任を許可し、議会運営委員の定数については7人とすることに決定いたしました。 丸岡鉄也議員の入場を求めます。   (丸岡鉄也議員 入場) ○議長(仙波幸雄議員) 日程第2 報告第1号 専決処分についてから日程第34 議案第59号 権利の放棄についてまで、33件を一括議題といたします。 ただいま議題となっております33件に関し、各委員長の報告を求めます。 経済環境市民委員長都築徳昭議員。   (都築徳昭議員 登壇) ◆30番(都築徳昭議員) 経済環境市民委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました専決処分報告1件及び補正予算案5件の計6件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、報告第1号の訴えの提起に係る専決処分につきましては、地方卸売市場におけるじんかい搬送業務及び発泡スチロール減容機管理業務委託契約に係る損害賠償請求事件について控訴するに当たり、急施を要しましたので専決処分したものでありますが、委員から、裁判の争点及び本市の控訴理由は何かとの質疑があり、当局から、裁判の最大の争点は、協同組合法に規定する員外利用規制に対する判断であり、本市が控訴する主な理由は、その事業年度における組合員の利用分量の20%を超えて員外利用はできないことが法で明文化されている中で、判決においては員外利用規制に係る法の運用解釈が一切しんしゃくされなかったことに異議があるからである。なお、あわせて損害賠償に係る原価計算についても争うこととなるとの答弁がありました。 委員から、員外利用規制に係る問題については、全国的に例がないことから、高等裁判所の判断を仰ぎたいとのことであるが、本市においては員外利用規制に違反して契約している事例が他にあるにもかかわらず、入札に係る刑事事件に関連したこの裁判においては、員外利用規制に対する判断について争うというのは、規範となる事例とするにしては、客観的に見て余りにも市の身勝手であるとの面があることから、今後、裁判費用として税金を投じてまで裁判をする必要はないとの思いがあり、本件については承認できないとの発言がありました。 委員から、裁判においては被控訴人の提示した原価が適切なものであったかどうかも争点となっているが、余りにも低額な受注価格はさまざまな影響を引き起こすものであり、被控訴人の提示した原価の適切性についての当局の意見はどうかとの質疑があり、当局から、仮に被控訴人と契約を締結し業務委託をしていた場合、被控訴人側の見積もり内容、人員配置等を踏まえた想定としては、特に危険作業となる発泡スチロール破砕作業等を含め、安全面で問題が発生する可能性があったと認識しているものであるが、今後、裁判の争点となっていくと考えられることから、詳細については差し控えさせていただきたいとの答弁がありました。 委員から、発注者側が員外利用規制の20%を超えているかどうかを把握できるような仕組みは整っているのかとの質疑があり、当局から、事件当時においては、入札者に関する名簿に資格を有する業者として記載されていた11業者に対して見積もり合わせの依頼を行ったものであり、これらの業者については資格があると認識していたものである。現在では、契約・検査課において、一定の審査を行っているものと理解しているとの答弁がありまして、本件は、起立採決の結果、起立多数により報告のとおり承認すべきものと決したのであります。 次に、議案第21号の一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、各支所の管理運営事業費が減額となっており、例えば小田支所では清掃委託料が210万円から88万2,000円に減額となっている。業務に要する人員・時間は従前と同じであるにもかかわらず、これだけの入札差金が生じていることは異常な事態であり、正当な賃金が支払われているかどうかも含め、契約制度の変更が現場に与えた影響について検証ができているのかとの質疑があり、当局から、施設管理を行う立場からすれば当然に仕様書に基づく契約の履行が基本となるものであり、十分な業務執行がなされているかの確認は行っているものであるとの答弁がありました。 委員から、あまがさきチャレンジまちづくり事業費の執行率はどれぐらいか。また、今回の補正は事業費の執行率が低いことから減額するものと理解しているが、その原因についてどのように分析しているのかとの質疑があり、当局から、今回の補正は当初の見込みよりも補助を受けた団体が少なかったことから行うものであり、予算上70団体を予定していたものが、実績としては39団体となっている。このような実績となった原因として、新規の団体からの応募がかなり少なかったことがあると分析しており、これは反省点であると考えている。来年度の事業については、過去3年間の検証やアンケート調査を踏まえる中で、地域コミュニティ活動支援事業については、財政基盤の弱い団体が多いこともあり、より使いやすい制度とするために補助率を従来の5割から8割に上げることを考えているとの答弁がありました。 委員から、補助率を8割に変更することにより、利用率が向上すると考えられるが、事業経費の8割を支給されることによって自立した運営が促進されにくいといった側面もあると思われることから、利用年限を区切る、あるいは自立していくための仕組みを提言させることなどを検討すべきではないかとの発言がありました。 委員から、あまがさきチャレンジまちづくり事業における団体数の減少は、社会福祉協議会への加入率の低下、労働組合の組織率の低下とあわせ、本市における地域の衰退をあらわす指標と考えるかどうかとの質疑があり、当局から、地域力が低下しているのは客観的な事実であり、社会福祉協議会への加入率の向上や未加入地域での自治会の育成に努めなければならないといった状況があることから、現在その具体的な取り組みを検討しているところである。また、特定の指標を設定することは困難であるが、社会福祉協議会への加入率を初め、地域活動を行っている団体数などさまざまな指標があるものであり、これらの指標を踏まえる中で、より一層地域の活発な活動が促進されるよう努めたいとの答弁がありました。 委員から、中小企業新技術・新製品創出支援事業費については、補助対象となった企業の1社が経営破綻したことにより、結果として200万円が減額となっているが、企業の経営状況については、税の納付状況のみで判断しているのか。経営破綻をすれば開発力も意味がないものであり、開発力を判断する上で経営状況を把握する必要があるのではないかとの質疑があり、当局から、この制度についてはあくまで中小企業の新技術・新製品に対する取り組みの状況や見込みの有無に主眼をおいて審査をしているものであり、提出書類をもとに経営状況について詳細な調査等を行うものではない。しかしながら、新技術・新製品の開発には当然一定の財務力が必要となるものであり、今後はもう少し詳細に財務力を見ていく必要があるのではないかと考えているとの答弁がありまして、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第22号の国民健康保険事業費補正予算(第1号)につきましては、委員から、保険料の収納対策においては保険料と市民の負担感との関係を基本に置き、収入の20%を超える保険料の負担軽減を図ることが最大の収納率向上対策となると考えるがどうかとの質疑があり、当局から、来年度予算において負担感が大きな世帯に対して減免措置を講じることにより、全体の収納率が約0.88%上昇すると見込んでいる。このように今後ともより効果的な収納対策に取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、ヘルスアップ尼崎戦略事業について、受診率の向上にはコミュニティーの力を活用する以外にないと考えているが当局の認識はどうか、また協働推進局とはどのように連携しているのかとの質疑があり、当局から、受診率を上げるためには、口コミや地域の中での共通認識が非常に重要であると認識しており、今後も地域単位で住民が健診の意義を学習する機会を設けることにより、地域ぐるみで受診率を上げていきたいと考えている。また、協働推進局とは、地域での回覧や情報の提供などにおいて連携しているところであるが、今後は協働推進局が進めている事業も含め、さらに連携を進めていかなければならないと考えているとの答弁がありました。 委員から、医療機関との連携により、医療機関で治療中の対象者の受診率向上を図ることについて、医師会等との協議を行ったのか、またその結果はどうかとの質疑があり、当局から、医師会との連携は重要であると考えており、協議の場として医師会内に特定健診等に係るプロジェクトチームを設置してもらっているものであり、来年度事業や受診率動向等に関して、相互協力により何ができるのかについては随時協議を行いながら検討を進めている。また、かかりつけ医による患者への積極的な受診勧奨についても、具体的に協議を進めているところであるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第29号 競艇事業費補正予算(第1号)につきましては、委員から、競艇事業の趣旨を踏まえれば日本船舶振興会を初めとした特殊法人等への法定交納付金のほうが本市に対する財政貢献よりも上回っている現状は正常とは言えないものであり、その見直しに向けての努力はしているのかとの質疑があり、当局から、例えば地方公共団体金融機構の納付金については、全国施行者協議会等を通じて総務省等に申し入れを行い、平成21年1月に一定の改善策が提示されたものであり、法定交納付金の引き下げに係る要望については適宜行っているとの答弁がありました。 委員から、ミニボートピア鳥取に係る契約について、天候や事故等の影響でレースを中止した場合に、予定していた収益が得られないとして損害賠償請求されるようなことはないのか、また甲子園競輪等の事例を踏まえる中で、仮に競艇事業を廃止した場合において、損害賠償訴訟を提起されるのではないかとの懸念があるがどうかとの質疑があり、当局から、全国24の競艇場において現在廃止を検討している場はなく、先例もないことから、そのような懸念に係る想定は困難であるが、天候や機械の不備等でレースが中止されることは年間を通じて往々にあり、そのような場合に損害賠償訴訟を提起された例は聞き及んでいないとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第23号の都市整備事業費補正予算(第1号)のうち本委員会付託部分及び同第27号の後期高齢者医療事業費補正予算(第1号)の両案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(仙波幸雄議員) 建設企業委員長、開康生議員。   (開 康生議員 登壇) ◆13番(開康生議員) 建設企業委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案4件、補正予算案6件、その他の案件2件の計12件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第46号の都市公園条例の一部改正並びに同第47号の市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例の一部改正の両案につきましては、暴力団の利益になると認められる利用や行為を排除するため、必要となる規定の整備を行うものでありますが、委員から、暴力団の排除はわかるが、公益を害するおそれがあるときも利用できないとしているが、ここで言う公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあるときとはどのようなことを想定しているのか、またその対象は暴力団及びその関係団体に限定されるのかとの質疑があり、当局から、今回の条例改正では暴力団員ではなくても他の利用者に迷惑をかけるような行為を制限することとしている。暴力団の利益になる利用を排除するほかに、暴力団員風の人から利用の申し込みがあり、通常の手続で個人的に利用する場合はこれを排除することができないが、その利用に当たって他の利用者に迷惑をかけたり、威圧的な行為をするようなときは、この条文によって排除しようとするものであるとの答弁がありました。 委員から、公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあるときの運用が恣意的に行われたときは、平和的に集会をしていてもハンドマイクを使うだけで公益を害するという判断をされる場合が懸念される。一定の内規をつくり、明確に基準を示していかないといけない。市が恣意的にこの集会はいいとかだめというような運用をすると、政治色が強い条例になってしまう。今までの利用で問題がなかった団体等については排除しないということを明確にしなければ、担当課の判断次第で公園が使えないことになってしまうと思うがどう考えるのかとの質疑があり、当局から、今回の条例改正の主な目的は暴力団の利益の排除だが、暴力団以外でも他の人に過大な迷惑をかける場合も想定されることから、このような改正を行っている。今まで認めてきた利用に対してまで、今以上に規制をかけることは考えていない。どの程度の行為を迷惑と判断するのかという問題はあるが、一般的に考えられる中でやり過ぎだろうという行為には、指定管理者や職員から注意することになる。仮にそれで改まる程度の行為については今までどおりの利用と判断できるものであるとの答弁がありました。 委員から、例えば演説の声が大きくなることもあるが、それほど大きくなくてもうるさいという苦情が来ることもあると思う。実際に大きいかどうか音量をはかっていない中で苦情があった場合にどのように指導するべきか、証拠もないのに判断できるのかとの質疑があり、当局から、確かにどう判断するかという問題はある。つまりは、苦情があったことを一方的に相手方に伝えるのではなく、このような意見があったということを、次に来られたときに伝えるときに、音量だけではなく方向や風の向きなどによっても聞こえ方が全く違うので、配慮してスピーカーの方向を民家のほうに向けずに少し変えてもらうとか、次回からはそのようなことに注意いただくように指導しているとの答弁がありまして、両案は、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第21号の一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、県施行街路事業地元負担金について、約3億円ほどの減額補正をするが、どのあたりまで工事は進んでいるのかとの質疑があり、当局から、尼崎宝塚線の元浜・大浜工区の橋梁工事を進めており、来年度からは道路の拡幅部の本格的な工事に入る予定である。用地取得についても約9割近くを取得している。また、園田西武庫線の御園工区については三菱電機との契約を今年度中に行う予定であるとの答弁がありました。 委員から、県の公社は三菱電機から一体幾らで買収をして、地元負担金は幾らになるのかとの質疑があり、当局から、県の公社は今年度中に契約をする予定であるが、実際の契約額については情報公開条例あるいは県条例に基づき不開示である。買い戻しに係る本市の負担金については、来年度予算に計上している御園工区の負担額1億6,685万1,000円の一部が公社の買い戻しに充てられるとの答弁がありました。 委員から、道路建設に係る104億円もの補償費の内訳をなぜ明らかにできないのか、それでは説明責任が果たせていないのではないか、内訳がわからない中で議会に判断を求めるのかとの質疑があり、当局から、情報公開条例等により契約者と幾らで契約したのかは公開できない。事業全体については、今の事業認可の中で工事費や用地補償費、物件の件数などは知らせることができるとの答弁がありました。 委員から、交通安全対策費で自転車等有料保管事業費と放置自転車対策事業費を減額しているが、これは駅前の自転車駐輪場の整備が進み、放置自転車が減ったというあらわれなのかとの質疑があり、当局から、補正予算の主な減額理由は入札による差金であり、把握している放置自転車数の推移としては各年で見ると調査日の天候などにより余り変わらないように見えるが、5年や10年という長期で見ると減ってきているとの答弁がありました。 委員から、臨海西部土地区画整理事業費の地区整備事業費を増額した理由は何かとの質疑があり、当局から、主なものとしては、西堀運河護岸復旧工事の費用として約3,200万円を計上している。これは、港湾管理者である県との協議により、新たな丸島橋の橋梁架設後に仮橋の撤去を含め、詳細な護岸復旧方法等の協議を行ったものであり、それらに要する費用として計上しているものであるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第59号の権利の放棄につきましては、滋賀県造林公社への貸付金及び約定利息の債権を放棄するものでありますが、委員から、平成15年まで造林公社から返済を受けていたが、4年後の平成19年には特定調停が申し立てられている。これまでの間、本市としてはどのような行動をとっていたのか、またこの責任をどのように受けとめているのかとの質疑があり、当局から、造林公社の経営は非常に厳しい状況にあり、公社の経営のあり方については、平成7年から本市もその協議に加わる中で一定の方向性を出している。そのときは木材の価格が当初の見込みほど上がらないことから事業計画期間を50年から80年に延長し、滋賀県に対しては公社への支援として過去の貸付資金を無利子化することや貸付金ではなく負担金を支出することを求めている。我々下流社員としては、事業期間を延長する中で、公社の森を管理するために、最終的には15年度まで貸し付けをやってきた。しかし、経営状況は改善せず、改めて今後の協議を行っていたところ、農林漁業金融公庫が一時償還を待っていたが、3年目の償還猶予はできないということになり、今回の特定調停になったものである。水道局としては、水源の安定あるいは水利権の確保として、料金から事業資金を貸し付けている。多額の放棄になったことについては大変申しわけない。ただ、造林公社の事業については、これまで資金を貸し付けて整備してきた森が今後ともきちんと管理されて水源涵養機能を果たしていくこと、これを確保することが一番重要なことだと考えており、それを第一義に達成していくため、調停条項に沿った債権放棄をお願いせざるを得なくなったことを御理解いただきたいとの答弁がありました。 委員から、新聞報道によると、神戸市の市民団体が債権放棄について、県と神戸市に住民監査請求を行ったとあるが、その中で地方自治法や同法施行令で債権放棄が認められるのは、法人である債務者が事業を休止し、事業再開の見込みが全くなくなった場合などだと指摘されているが、この指摘をどのように考えているのかとの質疑があり、当局から、神戸市に確認したところ、その請求の趣旨は地方自治体施行令で債務者が無資力に近い状態であるなど回収の見込みが全くなくなった場合などでない限り、水道事業管理者の権限で徴収を停止することができないという規定があるため、議会の議決を得たということをもって債権放棄することができるということにはならず、無効ではないかとして監査請求がなされていると聞いている。そのような内容であれば、法解釈の違いによるものと考えており、本市としては、神戸市が監査請求されているような趣旨では請求理由がないものと考えているとの答弁がありました。 委員から、国策に従って参加し、40年近くかかった事業だったが、その事業が途中で破綻したのは、国の林業の輸入自由化により木材価格が下落したため成り立たなくなったものである。国策によってつくられた公社が国策によって破綻した。その影響を下流組合員として各自治体が被害を受けたことに対しては、その破綻の主たる原因をつくったのが国であるのなら、国に一定の補償を求めていかなければいけない。国が計画を策定し、それに従うように誘導し、その結果失敗しても何のしりぬぐいもしないというのなら、そのしわ寄せを受ける地方自治体は財源的に厳しくなる一方である。議決により債権の放棄が確定した際は、下流域の自治体で集まって国に補償を求めることも考えてほしいとの発言がありました。 委員から、今回の債権放棄は水道料金への影響や、工業用水道を利用している企業への不利益などがあってはならない。水道事業と工業用水道事業の今後の経営に大きくかかわってくると思うが、どのように考えているのかとの質疑があり、当局から、水道事業や工業用水道事業は、利用者から料金をいただいて経営しており、その中からこの損失が出ることになる。このことは本当に真摯に受けとめている。水道局として、このことにより料金の値上げにつながるようなことは決して避けなければならないと思っている。そのためにも、今後一層経営努力を行い、事業内容の見直し等も行う中で、新たな料金負担を発生させないように適正な経営に努めていく所存であるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第32号の自動車運送事業会計補正予算(第2号)につきましては、委員から、乗合運送収益が減少した大きな原因が高齢者特別乗車証制度の新制度導入による負担金の減少ということであり、実際には特別乗車証の購入者は45%の見込みに対し25%しかいなかった。この見込みをもとに経営計画を策定した交通局としては、厳しい経営状況に追い込まれたことになる。交通局としては、この負担金の減少分2億2,000万円について一定の補償を当局に求めるべきではないか。天気などの外因によって収入が増減するのは仕方がないが、市の施策変更によって2億円を超える収入減が起こってしまっていることについて、交通局は当局に対し補てんを求める行動をしたのかとの質疑があり、当局から、まず新制度は10月から実施しており、その実施前から発売窓口での発売状況等を健康福祉局と連携を図りながら把握してきたが、収入への影響が大きく減収が見込まれた時点で補正予算(第1号)にて報告をしたところである。経営状況への影響は大きく、まずは企業としての費用の削減に取り組まなければならないと思っているとの答弁がありました。 委員から、負担金は運賃収入だが、今まで恒常的に入ってきた収入が入ってこなくなることの影響は大きい。また、経営計画を立てるときに、健康福祉局と調整して収入を見込み、その前提でぎりぎりの経営をしているのに、収入が入らないのをあくまで運賃収入だからと交通局のみで対応すると割り切っていては、やがて収入が減り続けて経営が立ち行かなくなる。公営交通だから、市民の足を守ることが最大の使命ではあるが、経営努力でどこまでやれるのか、こういう収入減少があったときに、責任のある対応も含み、市当局と話をすることは経営者として当たり前のことではないか。市当局に補てんを求めるべきところは求めていくべきだと思うがどうかとの質疑があり、当局から、高齢者特別乗車証については、運賃収入としてとらえており、減少した分は交通局として対応していかなければならないと思っている。そうはいっても経営を成り立たせていく必要があり、その分では来年度については3億5,000万円の補助金の支援を受ける予定である。基本的に交通局として今後も引き続きやらなければならないことは、市民の足の確保や安全で安心なバスサービスの提供であり、交通局として当然に責任を持って取り組んでいきたい。ただし、現在のこのような高齢者特別乗車証制度の利用状況、歳入状況も踏まえた中で、いかにしてバスネットワークを維持していくか、あるいはどのようにバス事業を見直していくかは、市全体で論議をさせていただきたいと思っているとの答弁がありました。 委員から、努力はわかるが、経営努力にも限界がある。限度を超える状況でバスの安全が確保できるのか疑問がある。努力してもできないものはできないとはっきり言うべきではないのか。健康福祉局や市長と話をして、当然に赤字分を補てんしてもらえばいい。これ以上、努力で切り詰めて運転手の労働条件がより厳しくなり、もしも人身事故などが起こってはいけないということを指摘しておくとの発言がありました。 委員から、高齢者特別乗車証の負担金はあくまで運賃収入であるとの答弁であり、歴史的に見ると確かに当初は高齢者も今と比較して少なく、運賃の余力でできたと思う。しかし、今は福祉という名のもとで出している隠れ補助金によって市バスが成り立っているということをきちんと認識した上で、来年度の補助金をどうするかという議論をスタートさせないと、結局運賃だから減ったら努力する、努力すると言っても平成23年度の経営計画としては限界が来ていると思うがどうかとの質疑があり、当局から、隠れ補助金という性質のものではないが、今までは乗客流動実態調査の乗車率で負担金を算出していたものを、10月から高齢者特別乗車証の新制度では、それぞれの申し込み枚数に沿って負担金を算出しているという実態がある。このような状況の中で、今後交通局が維持できるかという問題があり、その検討については、この夏の8月ぐらいをめどに企画財政局を中心に市全体で検討することになっている。そのために、23年度予算については、その検討を待つということもあり、支援として3億5,000万円をいただく中で検討していくことになっているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第48号の農業共済条例の一部改正、同第49号の下水道事業の設置等に関する条例の一部改正、同第24号の公共用地先行取得事業費補正予算(第1号)、同第30号の水道事業会計補正予算(第1号)、同第31号の工業用水道事業会計補正予算(第1号)、同第33号の下水道事業会計補正予算(第1号)及び同第57号の建物明渡し等請求事件に係る訴えの提起の7件につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(仙波幸雄議員) 文教委員長、高岡一郎議員。   (高岡一郎議員 登壇) ◆41番(高岡一郎議員) 文教委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました補正予算案1件及びその他の案件5件計6件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第21号の一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、学校給食の調理師の離職慰労金で、現在の嘱託調理師及びアルバイト調理師の希望退職や民間事業者への応募状況はどうかとの質疑があり、当局から、12月議会で嘱託調理師の離職慰労金の加算措置を可決いただいた結果、退職希望者を募集した。募集期間は23年1月4日から23年2月14日までで、結果62人の対象者中、8人から希望の申し入れがあった。また、民間事業予定者では面接試験が2回行われ、9人が試験を受けた結果、全員合格したが、最終的には6人が契約社員として採用を承諾していると、民間事業予定者8社から報告を受けている。残りの3人については条件等が合わなかったということで、うち2人はもとの職に戻り、1人は退職すると聞いている。あわせてアルバイト調理師についても、1月29日に採用試験が行われ、希望者が16人あった。結果13人が合格したが、12人が正社員、契約の社員、パート社員として採用を承諾していると、民間予定事業者から報告を受けている。また、嘱託調理師から嘱託栄養士への転職の希望を募ったところ、栄養士資格を有する嘱託調理師5人が転職を希望し、1月29日に適性試験を実施した結果、4人が合格になり、来年度4月から嘱託栄養士として学校に配置する予定であるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第55号の指定管理者の指定につきましては、市立北図書館の指定管理者を指定するものでありますが、委員から、選定に当たってはプレゼンテーションも含めてどのような評価基準で行ったのかとの質疑があり、当局から、評価基準については4つの区分があり、1番目の利用者の平等な利用が確保されるものであるかについては、1つの配点で10点、2番目の北図書館の効用を最大限に発揮させるものであるかについては、事業内容に30点、サービスの向上に10点の配点、3番目の管理に係る経費の縮減が図られるものであるかについては20点の配点そのままであり、4番目の北図書館の管理を安定して行う能力を有しているものであるかについては、財政的基盤に10点、人的能力に10点、施設管理能力に10点の配点をし、合計100点満点としたものである。この評価をするに当たって、書類審査とプレゼンテーションの2種類の審査を行い、その2つを総合的に判断したものをこの4つの区分の評価表にあらわして集計したものであるとの答弁がありました。 委員から、選定委員の中にPTA連合会推薦の人と、ボランティア代表の人がいるが、どういう理由でその人たちを選任したのかとの質疑があり、当局から、PTA連合会推薦の人については、利用者の立場からということで意見をいただいた。ボランティアの代表の人については、北図書館の創設当時からお話ボランティアグループひまわりの会の代表として活動を続けておられ、図書館と一緒になって活動してきたということで、指定管理者の選定には必要な方だと思い、入っていただいたものであるとの答弁がありました。 委員から、今回の議案は指定管理者の選定であるが、9月議会での条例改正以降、12月には総務省から通知が出され、1月には総務大臣から閣議後の記者会見で公共図書館は直営ですべきといった発言があったが、これに対しての当局の見解はどうかとの質疑があり、当局から、非常に厳しい財政状況であり、当然行革の視点もあるが、まず指定管理者制度の一番のねらいは行政サービスの質の向上と考えている。今回、市が主体的に指定管理者を選定して市の責任を果たす中で、民間の持っているより高度な専門性を生かすということで、北図書館に指定管理者制度を導入していこうということである。総務大臣はあくまで行革の経済性だけに走るのではなく、民間のサービスを生かした行政のサービスの向上をと発言しているので、方向としては特に外れていないと考えているとの答弁がありました。 委員から、選定基準項目の平等な利用という言葉の使用については、平等か平等でないか、どちらかしかないのに、何か細かい判定要素があるように思えてしまうので、こういう大項目の挙げ方はすべきではないと思うがどうかとの質疑があり、当局から、指摘された部分は十分理解をしたので、今後きちんと対応していきたいとの答弁がありました。 委員から、今回の指定管理者制度の導入の目的は、行政サービス等の向上と行革だと当局から答弁があったが、行革の効果は24年度末で400万円程度にしかならない。その一方で20年間培われた北図書館の基本理念である児童サービスと身体障害者サービスが5年後どうなるかという不安を抱えている。9月議会でも指定管理者導入のための条例に反対したわけだが、今回の議案にも賛成するわけにはいかないとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第51号の金楽寺小学校管理棟等耐震補強工事に係る工事請負契約、同第52号の浜小学校西南棟耐震補強工事に係る工事請負契約、同第53号の武庫庄小学校管理棟耐震補強工事に係る工事請負契約及び同第54号の武庫中学校北東棟等耐震補強工事に係る工事請負契約の4件につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(仙波幸雄議員) 健康福祉委員長、北村章治議員。   (北村章治議員 登壇) ◆21番(北村章治議員) 健康福祉委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました補正予算案4件、その他の案件1件の計5件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第21号の一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、本市には高齢者専用賃貸住宅の戸数が多く、他都市から多くの高齢者がその住宅に転入してくると、生活扶助費のほか医療扶助費や介護費用が連動して増加してくると思うが、厳しい財政状況の中で、何か対策を考えているのかとの質疑があり、当局から、高齢者専用賃貸住宅は市内に点在しているため、各地域担当別ではなく、施設専任の担当部署で対策に当たっている。各世帯の生活実態、医療や介護扶助の状況を把握しており、もし不適切な医療費請求等が疑われる場合は指導を行っている。また、他都市との連携については、例えば大阪市のプロジェクトチームに参加し、府県を越えての転居などを議題として挙げる中で、明確な転居理由の有無や、法に基づく敷金扶助との合致について、事前に自治体間の協議をしていくようにしており、また、国はこのような住宅に対する規制法案も予定していると聞いているので、県等を通じて意見を出していくようにしているとの答弁がありました。 委員から、障害者福祉施設や老人福祉施設の職員に対しての産休等代替職員費補助金が未執行となっている理由は何かとの質疑があり、当局から、補助金の申請実績がなかったことは、老人福祉施設等に若い職員が多かったのではないかと考えているとの答弁がありました。 委員から、産休等代替職員費補助金については、事業者や職員に対してどのように周知徹底しているのかとの質疑があり、当局から、県の事業であったときから、県が対象施設へ制度の案内をしていたと聞いており、本事業については周知が図れていると理解している。このような福祉人材確保対策は、国、県と連携した中での実施が不可欠と考えており、今後は機会をとらえて話をしていきたいとの答弁がありました。 委員から、高齢者市バス特別乗車証交付事業で減額補正となっているが、上半期分と有料化になった下半期分のそれぞれの当初予算との比較はどうなっているのかとの質疑があり、当局から、上半期分については、当初予算6億8,678万7,000円の見込みに対して、決算見込み額が5億9,976万4,000円の執行で、差し引き約8,700万円の執行残が生じている。下半期分については、当初予算4億1,904万8,000円の見込みに対して、決算見込み額が2億5,326万9,000円の執行で、差し引き約1億6,500万円が執行残となっているとの答弁がありました。 委員から、この事業の見直しにより自動車運送事業会計の歳入は減少すると一貫して指摘しており、市バスの経営も大変な状況になっているが、福祉部局としてはどのように思っているのかとの質疑があり、当局から、今回の補正に係る大きな要因は、定期方式と乗車払い方式の選択において、当初の4対6の見込み割合が、結果として1対4の割合になったことによるものである。制度の開始年度ということで、もう少し定期方式を利用してもらえると思っていたが、当初は、様子を見て乗車払いを選択する方が結果として多くなったのではないかと考えているとの答弁がありました。 委員から、社会福祉施設等施設整備補助金に係る繰越明許費について、地元との調整等に日時を要したということだが、具体的な内容はどういったことなのかとの質疑があり、当局から、ケアホームの建設経費に対して補助をするものである。ケアホームに加えて短期入所施設も併設するため3階建ての施設となっており、隣接地との日照関係による地元住民との高さ調整が必要となり、時間を要したものであるとの答弁がありました。 委員から、県のひょうごこども医療費助成制度では対象者の入院医療費の3分の1を助成しているが、伊丹、宝塚、西宮はそれに加えて市独自で負担をし、利用者の負担額をゼロとしている。本市の実績が1割負担で200万円であれば400万円の支出で全額助成が可能であり、財政難であることは理解しているが子育てに安心感を与えられる子育て支援施策としては必要ではないのかとの質疑があり、当局から、今年度上半期と下半期を比較すると増加傾向であり、来年度約400万円の予算要求となっていることから、全額助成を考えると約800万円が必要となり、予算上の厳しい制約がある。また、今後の県の行革の影響もあり、そういった状況を見きわめる中で、子供の医療費の助成について検討していきたいとの答弁がありました。 委員から、特別養護老人ホームの整備に関連して債務負担行為の廃止、変更が上がっているが、大庄西中学校跡地の整備については、当初のスケジュールどおりに進んでいるのかとの質疑があり、当局から、現在13業者からの応募があり、今後書類審査を終えた後、選定委員会を開催し、5月ごろに1社を決定する予定である。当初は10月までに募集を終える予定であったが、隣地境界に係る調整に時間を要し、募集の告示が1月になったことから4カ月程度おくれている状況であるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第26号の介護保険事業費補正予算(第2号)につきましては、委員から、介護認定者数が多くなっているのに、介護認定費が下がるのはなぜかとの質疑があり、当局から、介護認定費の主な減少理由は、介護認定に係る審査会の開催件数の減少によるものである。認定者数がふえる一方、審査会の開催ごとの審査件数は伸びており、36グループの審査会の開催日数は予定数よりも少ない回数で実施できていることによるものであるとの答弁がありました。 委員から、介護予防福祉用具購入費で便座や浴室の改修費用の一部を給付しているが、販売業者により値段等にばらつきがあると思う。法外な値段を請求しているケースについては把握しているのかとの質疑があり、当局から、県や国の平均価格と市内の事業所の販売価格について調査し、給付対象者へ年1回通知する給付通知の際にわかるようにお知らせしているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第25号の青少年健全育成事業費補正予算(第1号)、同第28号の老人保健医療事業費補正予算(第3号)及び同第56号の災害援護資金貸付金返還請求事件及び保証債務履行請求事件に係る訴えの提起についての3件につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(仙波幸雄議員) 総務消防委員長、北村保子議員。   (北村保子議員 登壇)
    ◆37番(北村保子議員) 総務消防委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案6件、補正予算案2件、その他の案件1件の計9件につきまして、審査を行いました経過の概要並びにその結果を御報告いたします。 最初に、議案第34号の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、看護休暇について子の対象範囲を小学校就学前の子から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に変更するものでありますが、委員から、現行制度の実績では年間何人が取得しているのか、また、今回の制度改正によって、対象となる職員は何人になるのかとの質疑があり、当局から、21年度では取得者は86人で平均の取得日数は3.1日、22年度は1月31日までで90人、平均の取得日数は3.2日となっている。また、今回の制度改正に伴う対象者は214人の職員となるとの答弁がありました。 委員から、本市の業務に関する派遣労働者や請負の労働者などはどうなるのかとの質疑があり、当局から、本市と雇用関係にあるものを対象とする制度としており、対象外となっているとの答弁がありました。 委員から、市の職員のことは考えたが、公共サービスのアウトソーシングの部分を担ってもらう部分については、課題の認識はなく、働きかけもしていないのか。また、今後はどう対応していくのかとの質疑があり、当局から、法令遵守等の一般的な規定については基本的に守ってもらうのが大原則だが、こういった政策的な意図を持った十分な対応はできていなかった。また今後、時宜に応じた対応というのは十分検討していかなければならないと考えているとの答弁がありました。 委員から、女性職員の実態として、子の看護等のために年次有給休暇を取得していたことが想定されるが、今まで12歳までの子を持つ職員で、子供が病気になり親のどちらかがそばについていたいということで有給休暇を取得している女性職員が非常に多いということは間違いないのかとの質疑があり、当局から、年次有給休暇の取得状況は、女性職員の場合、小学生の子供を持つ人のほうが2日程度多い。職員からは病気の際の休暇の充実が意見として多かったので、今回はその部分での制度の改正をしたとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第35号の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、平成22年11月22日の特別職報酬等懇話会提言に基づき、行政委員会委員の報酬額を改定するものでありますが、委員から、特別職報酬等懇話会の附帯意見として、「この結論は日額での支給を否定するものではなく、他都市の状況や司法による判断等、今後の社会情勢の動向を注視しつつ、各行政委員会委員の職務内容や職責、活動実態等精査した中で柔軟に対応していくべきである」がついたが、今回の改定では精査が不十分ということなのかとの質疑があり、当局から、結果として現状の委員の職責等を十分に精査する中で、月額が妥当であるという判断をしている。ただ、日額という司法判断があるということを踏まえると、活動実態というものを今後も十分に見て、それに見合う形の報酬の考え方を示していかなければならないと、懇話会の議論でも出ていた。附帯意見は、今後の各委員会での会議の状況等、業務の状況を十分に見ていくということが含まれたものと考えているとの答弁がありました。 委員から、行政委員会が何回会議を開催したかがわかれば、市民の感覚からすれば報酬は1回ごとでいいのではないか、日額が適正でないのかとも思えてくる。例えば、農業委員会などでは、現地調査、紛争防止など随時活動をしており、各委員会の事務局なり委員自身からそういった活動状況の市民への発信が必要ではないのかと思う。今後、日額にすべきなどの判決が出たら、再度報酬を検討する組織または体制をつくるのかとの質疑があり、当局から、今後の報酬については司法判断は一番注視すべきであると考えている。また、当然他都市の状況を踏まえる中で、必要があれば会議体を開催していこうと考えているとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議題第39号の職員定数条例の一部改正につきましては、事務事業の執行体制の効率化等により、職員定数の削減を行うものでありますが、委員から、来年度も大幅な財源不足が見込まれる中、職員の削減は大きな行財政改革項目の一つであるが、今年度は目標どおり実施できなかった中、来年度の削減は計画どおりに行われるのかとの質疑があり、当局から、500人の定数削減を示していたが、結果的に保育所の民間移管、耐震化工事の影響を受けた調理師業務の見直しが期間外に大きくずれ込み、期間中に計画どおり定数削減を行うことは難しいとの認識を持っている。多額の収支不足を依然抱えている状況にあるので、定数削減の手を緩めず、今後も続けていく必要があると考えている。ただ、これまでに多数の定数削減を進めていることもあり、急激に進めることにより組織力を低下させることがあってはならないので、事務事業の見直しと合わせて計画的に進めていきたいとの答弁がありました。 委員から、仕事があるのに職員だけ減らすことをすれば支障が出る。そういう意味でいうと、行財政構造改革推進プランそのものが実行できなかった計画であったということだ。当初の計画が着実に実行できるものであったなら、学校給食調理業務は外的要因が関係するとは思えないし、保育所の民間移管の問題も無茶な計画を立てたために裁判となり長引いている。プランそのものに問題が多かったということを指摘しておくとの発言がありました。 委員から、福祉事務所の職員を3人増員するが、新しい体制はどうなるのかとの質疑があり、当局から、生活保護世帯数が2年前のリーマンショック以降急激に伸び、少しずつ定数をふやしてきた。来年度も3人増員するが、1人当たりの担当世帯数が120世帯にも上り、生活保護の適正化を進めることができないため、別途嘱託員を配置する。現在27人の嘱託員に22人増員をし、合計49人体制にする。増員の主なものとしては、高齢者世帯を担当する嘱託員が18人となっている。増員によりケースワーカー1人当たりの担当世帯数が約70世帯に抑えることができるようになる。これにより、これまで対応ができていなかった不正受給対策、貧困ビジネス、または自立支援プログラムなどに余力を割けると考えているとの答弁がありました。 委員から、福祉事務所で3人増ということだが、これは所管部局からの増員要請に100%こたえているのか。正規職員をふやしてほしいというのが現場の声ではなかったのかとの質疑があり、当局から、現場の実情を知る必要があるため、昨年の7月に生活保護業務のあり方検討会議を設けた。そこでは、現状把握とこれから取り入れるべき手法というものを幾つか挙げて整理した。その中で即効性や迅速に今の状況に対応できる仕組みとして、高齢者世帯を担当する嘱託が望ましいとの現場の意見があった。正規職員の希望はあったが、現在の財政状況で一度に何十人もふやすということが難しいことは現場にも理解を得た上で、高齢者世帯を担当する嘱託を採用することになったとの答弁がありました。 委員から、ケースワーカーの担当世帯数が多いということで、県から監査で指摘をされているが、本市はいつまでこういった状態を放置するのか。今度の3人増員で足りるのか。また、嘱託にはどういう人を充てるつもりなのかとの質疑があり、当局から、毎年のように定数をふやしているが、生活保護世帯数の伸びについていけず、非常に厳しい状況であることは十分認識している。嘱託員を入れるということについては、県と厚生労働省の見解も調べ、全国的に正規職員の増員が難しい中で工夫した手法の一つであるとの見解を得ている。嘱託員をふやして新たな体制で生活保護業務に当たることに対して、改めて検証、意見を県からいただけると考えている。また、嘱託員の資格だが、高齢者世帯には就労支援とか経済的な自立支援よりも、どちらかというと最低生活を保障する見守り的なことが中心になるので、基本的には社会福祉士や介護福祉士などの資格を持った人を採用したいとの答弁がありました。 委員から、小学校給食調理業務の見直しで7人削減、図書館の指定管理者の導入などで6人の削減と聞いている。特に図書館の指定管理者の導入では、北図書館で仕事をしたいという人が削減の対象になるため、非常に問題があると思う。指定管理者制度を導入することで、働きたい市の職員を減らすことについては問題があると思うので、この条例改正案については賛成できないとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第21号の一般会計補正予算(第7号)のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、個人市民税が8億6,500万円の減と、予算と比べて大きな落ち込みになっており、給与所得の減との説明があったが、それは給与収入の減なのか、所得割の納税義務者の減なのか、内訳はどのようになっているのかとの質疑があり、当局から、給与収入の減による予算との乖離額は約4億4,000万円、所得割納税義務者の減による乖離額として約2億5,000万円、この2つで6億9,000万円近い予算との乖離額となっているとの答弁がありました。 委員から、法人市民税が8億5,000万円補正増となっているが、どういう業種で伸びているのか。国の経済対策の効果が出ていると考えているのかとの質疑があり、当局から、法人市民税で今回伸びているのは、製造業の一般機械で約3億円以上伸びている。電気・ガス業で2億8,500万円、この2業種で約6億円伸びている。それ以外では化学工業が伸びている。政策効果的なものとしては、電気・ガス業や一般機械等ではエコポイントあるいはエコカー補助金の影響が若干あると思われ、一般機械は中国・アジア諸国で売り上げがふえていると考えているとの答弁がありました。 委員から、本市は非常に学校の耐震化がおくれているため、国に予算要望を行っていると思うが、内示額はどれぐらいなのか。また、決まり方はどうなっているのかとの質疑があり、当局から、文部科学省へ県を通じて補助の追加内示の要望を出している。ただ、経済危機対策分は年度内の発注額の制約や年度内に必ず発注しないといけないなどの制約がついてくる関係上、設計が間に合わない部分もあり、大規模な形で要望することができていない。今回の増額分については要望どおり措置されているとの答弁がありました。 委員から、多額の費用を要する学校耐震化工事は、国から話があったときに設計や工事が追いつくように備えておかないといけない。間に合わない、できないということもあるようだが、国の追加内示に備えることに対して心構えはどうなのかとの質疑があり、当局から、最近、国の経済対策等でかなり財源措置等が行われることがあるので、本市も積極的な要望をしているところである。しかし、本市には工事が必要な学校が数多く残っているため、体制を昨年度から強化して準備を進めているが、実際の工期工程を決めるに当たり、学校等との調整に時間を要している状況がある。今後は指摘のとおり、国の追加内示などにも対応できるような体制で進めたいと考えているとの答弁がありました。 委員から、身の丈に合った形ということで、できるだけ退職手当債は発行は控えてもらいたい。長期的に見たときに、結構負担になってくると思われる。発行の仕方を検討してもらいたいと思うがどうかとの質疑があり、当局から、退職手当債は地方財政法上の特例債であるので、極めて例外的な起債であると認識している。また、交付税措置などもなく、できる限りその発行は避けていくべきというふうには認識しているが、来年度以降の収支状況を見る中で、今年度も12億9,300万円発行せざるを得ないという収支状況であった。基本的には今後も発行抑制、そういう姿勢でやっていきたいとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 次に、議案第50号の包括外部監査契約の締結につきましては、平成23年4月1日から契約に基づく監査の実施と結果に関する報告を受けるためのものでありますが、委員から、契約金額は具体的に何か根拠はあるのかとの質疑があり、当局から、総務省で全国の状況を調査しており、1,500万円程度が平均的な金額となっており、それを本市も参考にした。また、執務費用として公認会計士については標準的な報酬規定により、1日7万円、執務日数については他都市の平均日数を参考に50日を想定して予算を組んでいる。補助者についても基本的には公認会計士にお願いしているので、同じ7万円という単価で5人、年間150日を想定し、これらを積み上げて1,500万円計上しているとの答弁がありました。 委員から、中核市は外部監査を受ける必要があるが、もっと低い額で契約できるところを探すべきではないのかとの質疑があり、当局から、県の公認会計士会や弁護士会からの複数の人を紹介いただき、その中で平均的な単価を設定してきた。来年は監査も4年目になり、法律上も同じ相手方と契約ができないため、改めて経費の部分も含めて考えなければならないとは思っているとの答弁がありました。 委員から、4年目に相手方をかえないといけないということでもって、同じ相手と3年間続けてできることにはならない。仮に同じ相手方と3年間続けて契約するのなら、金額を抑えるような交渉をすべきであったと言っておくとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 このほか、議案第36号の職員の給与に関する条例の一部改正、同第37号の職員で外国の地方公共団体の機関等に派遣されるものの処遇等に関する条例の一部改正、同第38号の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正及び同第23号の都市整備事業費補正予算(第1号)のうち本委員会付託部分の4件につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。 以上、報告を終わります。(拍手) ○議長(仙波幸雄議員) 委員長の報告は終わりました。 委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これより、討論に入ります。 委員長報告に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。 報告第1号、議案第32号、同第39号及び同第55号について、真崎一子議員。   (真崎一子議員 登壇) ◆19番(真崎一子議員) おはようございます。日本共産党議員団の真崎一子です。 報告第1号、議案第55号、同第39号の反対討論と、議案第32号の賛成討論を行います。 それでは、報告第1号 専決処分訴えの提起について。 この事件は平成19年度卸売市場内じんかい搬送等業務委託の入札において、本市職員らによる偽計業務妨害があったとして、当時の最低価格で入札していた尼崎商業事業協同組合、後、株式会社に改組から損害賠償を求められていた事件について、昨年12月12日に神戸地方裁判所尼崎支部の判決があり、尼崎市側が全面敗訴となったことから専決処分で控訴し、議会に同意を求める案件です。 裁判では、1、偽計業務妨害行為があったか。2、偽計業務妨害行為がなければ原告は本件業務を受注していたか。原告の入札金額は本来あるべき最低制限価格を下回っていないかどうか。当時、原告がこの業務を受注することは中小企業等協同組合法に規定する員外利用制限に違反し許されなかったかどうか。3、原告の入札金額で本件業務遂行が可能かどうか。4、過失相殺の4点について争われました。 偽計業務妨害行為の有無については、既に刑事裁判の判決が確定しています。尼崎市の市長はもっぱら、原告は受注したとしても、中小企業等協同組合法に規定する員外利用制限に違反しており、契約ができないので損害は発生しない。あるいは員外利用制限に違反する事実を明らかにしなかった原告にも非があり、過失相殺を考慮すべきというものです。しかし、この尼崎市の主張は、判決ではことごとく退けられました。また、尼崎市は員外利用制限違反が過料のみでまかり通るなら形骸化する、これまでの判例にないことから、地裁の判断だけではなく高裁の判断も仰ぎたいと控訴の理由を述べています。 確かにその面はありますが、そのためにこれ以上市民の税金を使って裁判を続ける価値があるのかどうか疑問です。また、全国初の判例を求めるにしても、この事件は余りにも入札行為そのもののずさんさが目につきます。員外利用制限についても他の事例で尼崎市がこれまで員外利用規制に違反する事実と知りながら契約を継続する、あるいは随意契約してきた事実も裁判で明らかにされています。 私たちは、原告企業に肩入れをするつもりはありませんが、客観的に見れば、尼崎市が他の事例で見逃しておきながら、刑事事件にもなった事例を全国的な例の範にするにしては、余りにも尼崎市の身勝手という感がぬぐい切れません。 また、前市長と前副市長がやめると決めた事件です。本当に反省しているのかと言われても仕方がないと考えます。 したがって、これ以上市民の税金を使って裁判する必要もないのではないかという思いもありますので、この報告第1号については承認できません。 続いて、議案第55号 指定管理者の指定についてと、議案第39号 尼崎市職員定数条例の一部を改正する条例について、あわせて反対討論をします。 元鳥取県知事の片山総務大臣は、ことし1月の記者会見で地方自治体が公の施設の管理を民間事業者に任せる指定管理者制度について、一番のねらいは行政サービスの質の向上にあるはずだが、外注でいかにコストカットするかに力点が置かれてきた。さらに、自治体は地元企業に正規雇用をふやすように働きかけているが、みずから内部では非正規化、外注化を進め、官製ワーキングプアを大量につくってしまったという自覚と反省が必要だと述べました。特に、公共図書館などは行政が直営でスタッフを配置して運営すべきだと明言しています。北図書館の担当職員は障害者や子供から希望する資料名を聞き出すのに根気強く話かけ、あるいは話をじっくり聞く姿勢で対応しています。また、視力障害者に対しては週に1回無料で新聞記事を点字にして発送しています。北図書館は障害者や児童サービスを20年以上もの長きにわたりつくり上げてきました。この蓄積は貴重な財産です。 4月から指定管理者制度が導入されようとしています。会派議員が指定管理者に応募した現職員から聞き取りをしました。指定管理者制度では同一業務で現行賃金より下がるとますます生活が大変になる。大好きな仕事だから頑張っているが、これでは最低限の生活の保障にならないと嘆いていました。自治体がワーキングプアを生んでいるのが今回の指定管理者制度であると考えざるを得ません。 よって、市民サービスと働く人の立場から見ても、今回の北図書館の指定管理者制度導入に反対をいたします。 続きまして、尼崎市職員定数条例の一部改正についてです。 市の提案は福祉事務所で3人の増員をするものの、市長部局全体としては34人の定数削減、交通局、教育委員会事務局などを合わせると87人の定数削減を行うというものです。福祉事務所の職員数については平成17年度から22年度まで毎年ケースワーカーなど面接相談担当を含む現業員も視察指導員も国の標準数を下回り、職員数が不足しています。兵庫県の監査でケースワーカーの担当世帯数が多いとの指摘を受け続けてきました。今回の定数条例では23年度は福祉事務所の正職員を3人ふやし、嘱託を22人増員するとしていますが、これで県の監査に耐えられるのでしょうか。 23年度は高齢者世帯担当の18人を含め、嘱託員を22人ふやすとし、それにより1人当たりの担当世帯数は70世帯となり、国の標準数に達するとの答弁がありました。しかし、低所得世帯や高齢ひとり暮らしの世帯が多い尼崎の場合、ケースワーカーのような業務は被保護世帯の自立支援、生活支援を行うことが仕事のはずであり、恒常的に継続する業務と位置づけるべきです。1人のケースワーカーの仕事のうち、一部を嘱託に移して1人当たりの仕事量を減らすのでなく、本来正職員をふやして対応すべきです。 そのほか、学校給食にかかわる調理員の定年退職に伴い7人の削減としていますが、本来なら給食の充実は正職員や嘱託職員でできるものであります。調理業務は民間委託でなく職員補充で対応すべきです。 また、北図書館への指定管理者の導入で6人削減するとしていますが、図書館でまだまだ仕事がしたいと意欲のある司書の資格を持つ職員を他の事務作業に配置転換するとのことです。公立図書館への指定管理者導入には問題があると考え、その導入を引き金として職員を削減すべきではありません。 以上により、職員定数条例の一部改正に反対をいたします。 最後に、議案第32号 尼崎市自動車運送事業会計補正予算(第2号)の賛成討論を行います。 今回の補正予算は老人市バス無料乗車制度から有料化に移行した際の見込みが大きく食い違い、乗車数が半減したために乗り合い運賃が2億円以上の減収になったことを受けての補正であると考えられます。大幅な減収の原因は、健康福祉局が行ったアンケートに基づき、45%の乗車率を見込んでいたものが、実際には定期券の買い控え、乗車控えが起こり、実質25%しか乗車されなかったことによって起こっています。 私ども会派は有料化による乗り控えが起こり、経営に大きな問題を起こすことを懸念して、有料化が方針として出されて以来、定額繰り入れ制を初め、経営と福祉のバランスをとった方式の導入を強く求めてまいりました。この懸念が現実の問題になったことについて残念に思います。 交通局はこの間、管理の委託の拡大や、車両の更新をリース方式に変更するなど、種々の経営改善を行ってきました。バス離れという状況下で安全、安心の運行のもと、交通バリアフリーの立場に立ち、虹のバス、市バスを守ろうと努力されていることは一定の評価を行いますが、市の制度変更によって大きな穴があく、これを埋める方策を経営努力だけに求めることには限界があります。これぐらいは乗っていただけるだろう、これぐらいはバス会計に繰り出せますとしていた金額が約半分になる。2億円を超える繰り出しの減は、一般会計を預かる市長部局の責任も大きいと言わざるを得ません。 今回の補正予算は、現実問題として賛成をいたしますが、会派がかねてから要求してきた市内交通全般を考えた総合交通体系の作成をおくらせ続ける市の政策決定の責任が多大にあると強く指摘します。交通弱者の憲法に保障された移動の自由という観点から、早期の市内交通の総合的な施策を市民とともにつくり出すべきことを市長に強く求めて賛成討論といたします。 これで、すべての討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(仙波幸雄議員) 真崎一子議員の討論は終わりました。 続いて、議案第35号について田中淳司議員。   (田中淳司議員 登壇) ◆7番(田中淳司議員) 緑のかけはしの田中淳司です。 議案第35号につきまして、賛成の立場で討論させていただきます。 本議案は、平成22年7月に前市長が行政委員会及び付属機関の委員に対する報酬額の適正な水準等についての検討を尼崎市特別職報酬等懇話会に依頼され、同懇話会により平成22年11月にまとめられた最終提言のとおり、関西圏にある6中核市と比較して高水準にあった本市の各行政委員会委員報酬を約30%程度引き下げるというものです。今年度と比較して約1,000万円の無駄な支出が抑えられることは大変意義があると思います。 しかし、支給単位については月額制が続けられています。今回は関西圏6中核市の平均に合わせた報酬額も、全国40の中核市平均額を前提にした場合にはまだ高い水準にあり、その報酬額が月1、2回程度、数時間の会議出席で得られるということは、市民感覚からは考えられないと思います。 地方自治法においても日額支給を原則としていることから、月額支給の違法性を指摘する司法判断もあります。また、全国知事会のプロジェクトチームが昨年7月に行政委員会委員報酬を原則日額支給に改めるべきとする中間報告をまとめました。それに前後して日額制に見直す全国各自治体の動きは枚挙にいとまがなく、本市同懇話会による最終提言がまとめられた昨年11月以降だけでも、山形県、山梨県、富山県、三重県、岐阜県、佐賀県、岡山県、高知県、広島県、山口県、佐賀県、福岡県、札幌市、相模原市、宇部市、名古屋市、大阪市などが日額制への見直しを行っています。 今回の懇話会では日額での報酬支給については附帯意見にとどめられ、会議以外の各行政委員会による具体的活動の検証にまでは踏み込んでいません。今後、新たな市長のもとで、早急に行政委員報酬を原則日額制に見直されることなどを大いに期待し、私の賛成討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(仙波幸雄議員) 田中淳司議員の討論は終わりました。 以上で、通告者の討論は終わりました。 これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 最初に報告第1号、議案第39号及び同第55号の3件を一括して起立により採決いたします。 3件に対する委員長の報告は、報告第1号は報告のとおり承認であり、他はいずれも原案可決であります。 3件を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(仙波幸雄議員) 起立多数であります。 よって、3件は委員会の報告のとおり決定いたしました。 続いて、残り30案を一括して採決いたします。 30案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 30案を委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(仙波幸雄議員) 異議なしと認めます。 よって、30案は委員長の報告のとおり可決されました。 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 明4日は午前10時から会議を開きます。ついては、ただいま出席の諸君には改めて通知はいたしませんから御了承願います。 本日は、これをもって散会いたします。                        (午後0時15分 散会)-----------------------------------議長   仙波幸雄議員   北村保子議員   小柳久嗣...